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法定休日の割増率
「法定休日に8時間以上働いたら、時間外割増も必要?」
そんな質問をよくいただきます。
結論は、法定休日に労働させた場合は、8時間を超えても割増率35%以上でOK。
それ以上の割増を払う必要はありません。
私の顧問先でも、「法定休日に8時間を超えたから」と、
35%に加えて25%の時間外割増を上乗せしていた事業所様が多くありました。
ですが、これは払いすぎです。
法定休日は、そもそも法定労働時間の枠外。
時間外労働の概念が適用されないため、
割増率は35%で統一されます。
ただし、深夜(22時~翌5時)に及ぶ場合は別。
35%(休日)+25%(深夜)=60%以上の割増が必要になります。
また、事前に休日を振替えていれば、
もともとの休日は「所定労働日」と扱われ、35%の割増は不要です。
ただし、8時間を超えた分には25%以上の割増が必要です。
当事務所では、顧問先のお客様に限り、
給与計算を1人あたり1,430円で代行しています。
割増計算や休日の振替処理も、安心してお任せください。
3 日前


週休4日!?
最近ニュースで、
ついに「週休4日制度」を導入する企業が出てきた
という報道を目にしました。
働き方改革はこれまでも様々な形で語られてきましたが、
「週休4日」という言葉を聞くと、
個人的には思わず二度見してしまうほどのインパクトがあります。
――「本当に4日休めるのか」「仕事の質は落ちないのか」
といった疑問も湧きつつ、しかしそれ以上に
「週休3日ならぬ、週休4日!」という可能性がもたらす
ポジティブな変化にワクワクします。
10月23日


最低賃金引き上げ、企業の半数が「給与アップ」で対応
今年の最低賃金引き上げは、過去最大規模となりました。
東京商工リサーチの最新調査によると、
今回の引き上げにあわせて 56.7%の企業が給与を引き上げた とのことです。
内訳を見ると、最低賃金を上回って給与を上げた企業が29.5%、
最低賃金と同額まで引き上げた企業が15.2%でした。
また、引き上げ後の水準にあわせて今後の賃金見直しを進めている企業もあり、
中小企業を中心に対応の時期や方法には差が見られます。
今後もしばらくは最低賃金の上昇が続く見通しです。
企業としては、生産性の向上や賃金制度の見直しを通じて、
安定した賃上げの原資を確保していくことが求められそうです。
10月22日


育休明けにも有給はつくの?
「育休から復帰したら、有給はもらえる?」
育児休業から職場に戻ったあと、
「有給ってまたもらえるの?」と思う方も多いかもしれません。
実は、育休中も“出勤したもの”として扱われるため、
長期欠勤などがなければ、
出勤率の要件を満たして有給が付与されるケースがほとんどです。
つまり、育休を取っていても、
その期間が理由で有給が減ることは基本的にありません。
ただし注意したいのは、
育休中は実際に働いていないので、有給を使うことはできないという点。
有給が使えるようになるのは、職場に復帰してからです。
出勤率の計算などは少し複雑に感じるかもしれませんが、
「育休中も出勤扱い」と覚えておけばOK。
復帰後の有給付与のタイミング、
一度チェックしてみてくださいね。
10月21日


時間単位の有給ってOK?
有給休暇は、労働者にとって大切な「リフレッシュの時間」。法律で定められた権利ですが、実際には「取りづらい」「周りに気を使う」という声も多く聞かれます。企業側にとっても、有給取得を促す仕組みづくりは義務になっています。たとえば、年5日の取得を従業員に確実に与えることが求められています。働く人が安心して休める職場は、結果的に定着率や生産性の向上にもつながります。休むことは悪いことではなく、より良い働き方の一部。今一度、自社の有給ルールを見直してみてはいかがでしょうか。
10月20日


アルバイトの時給、4割の企業でアップ予定!
2025年は過去最大規模の最低賃金引き上げが行われ、企業の負担も増えています。
マイナビの調査によると、アルバイトを雇用する企業の40.1%が、最低賃金の改定に合わせて時給を上げる予定とのことです。
内訳では、22.8%が「最低賃金まで引き上げ」、17.3%が「それ以上に引き上げ」。
一方で、28.9%は「すでに最賃を上回っており、賃上げはしない」と回答しています。
業種別では、製造(49.7%)、小売(48.8%)、インフラ(43.9%)、建設(41.0%)が上位に。
今回の賃上げで、先輩アルバイトと新入アルバイトの時給が同じになるケースも増える見込みです。
モチベーションを保つためには、経験やスキルに応じた昇給制度の整備が求められそうです。
なお、最低賃金の引き上げに対応した企業向けには、
「業務改善助成金」などの賃上げを支援する助成金制度もあります。
10月15日


パパ育休進化中
近年、男性の育児休業が少しずつ定着してきています。
明治安田生命の「子育てに関するアンケート調査」によると、男性の育休取得率は42.1%。2018年の16.8%から7年間で約2.5倍に増えました。
取得期間でも変化が見られ、最も多いのは「1か月以上3か月未満」。
以前は「1日以上1週間未満」が多かったため、より長く育児に関わる男性が増えていることがわかります。短期間の「手伝い」から、積極的な「参加」へと意識が変わってきているようです。
背景には、企業が育休を取りやすくする環境整備を進めていることや、男女で育児を分担する考え方が広がっていることがあります。今後もこの流れは続き、男性の育休取得はより一般的になるでしょう。
また、男性社員の育休を支援する企業には、厚生労働省の助成金制度を活用できる場合もあります。
「制度を整えたい」「取得を促進したい」とお考えの企業さまは、助成金の申請サポートも行っていますので、ぜひご相談ください。
10月14日


男性の育児休業、もう「特別」じゃない時代に
男性の育休、もう特別じゃない時代に。
明治安田生命の調査では取得率が42.1%と、7年で約2.5倍に!
しかも「1か月以上3か月未満」の取得が最多に。
企業にも“育休を取れる職場づくり”が求められています。
10月9日


角野卓造じゃねーよ!
ちゃんとチェック! 最低賃金
10月3日


週休3日
労使ともに関心が高まる週休3日制、まだ少数だけど広がり中。求人は5年で5.3倍、検索も3.6倍に増加。医療・歯科・ドライバー職種で導入例多し。
9月27日


法改正情報(雇用保険)
改正雇用保険法の施行に伴い、2025年10月より新しい給付金である「教育訓練休暇給付金」の制度が始まります。
9月23日


最低賃金と助成金
事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を支援する「業務改善助成金」が拡充
9月9日


熊本の最低賃金発表!
すべての都道府県の地域別最低賃金の答申が出揃いました
9月8日


続・続最低賃金情報
かなり出揃ってきた2025年度の地域別最低賃金の引上げ額の答申
9月2日


賃金不払い
令和6年の賃金不払の監督指導 前年比1,005件増加の22,354件
8月31日


有給のキホン
働き方・休み方改善ポータルサイト 厚生労働省が有給のサイトについて更新したということで 本日は有給(有給休暇)の基本について分かりやすく説明します 有給休暇(年次有給休暇)とは? 働く人が お給料をもらいながら休める制度 のことです 正式には「年次有給休暇」と言います...
8月26日


続・最低賃金情報
岡山県は12月1日発効見込み 地域別最低賃金の引上げ額答申状況(2025年8月22日現在)
8月25日


8月社労士あるある
各都道府県最低賃金引上げ額答申状況、現時点の最高額は鳥取県の73円(2025年8月16日現在)
8月19日


従業員の本音・本心
パーソル総合研究所による調査で 驚くべき調査結果が出ました 従業員の過半数は 上司面談や会議で本音・本心をほとんど話していない というのです さらに 本音で話せる相手は 職場内に1人もいない というのが50.8% そんなに…!!! 私にとっては なかなか驚きの結果でした...
2024年4月16日


社労士をやっていて嬉しかったこと
1月某日 顧問先(飲食店)のカウンターで ワインを飲みながら 社長と従業員さん(以下K)と私の雑談、、 社長)源さん(私のこと※) 最近入った彼 将来独立を目指してるんですよ 私)へー! 従業員さんの独立支援をされてるんですね すばらしい! K)そうなんです!...
2024年4月5日
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