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法定休日の割増率
「法定休日に8時間以上働いたら、時間外割増も必要?」
そんな質問をよくいただきます。
結論は、法定休日に労働させた場合は、8時間を超えても割増率35%以上でOK。
それ以上の割増を払う必要はありません。
私の顧問先でも、「法定休日に8時間を超えたから」と、
35%に加えて25%の時間外割増を上乗せしていた事業所様が多くありました。
ですが、これは払いすぎです。
法定休日は、そもそも法定労働時間の枠外。
時間外労働の概念が適用されないため、
割増率は35%で統一されます。
ただし、深夜(22時~翌5時)に及ぶ場合は別。
35%(休日)+25%(深夜)=60%以上の割増が必要になります。
また、事前に休日を振替えていれば、
もともとの休日は「所定労働日」と扱われ、35%の割増は不要です。
ただし、8時間を超えた分には25%以上の割増が必要です。
当事務所では、顧問先のお客様に限り、
給与計算を1人あたり1,430円で代行しています。
割増計算や休日の振替処理も、安心してお任せください。
10月28日


週休4日!?
最近ニュースで、
ついに「週休4日制度」を導入する企業が出てきた
という報道を目にしました。
働き方改革はこれまでも様々な形で語られてきましたが、
「週休4日」という言葉を聞くと、
個人的には思わず二度見してしまうほどのインパクトがあります。
――「本当に4日休めるのか」「仕事の質は落ちないのか」
といった疑問も湧きつつ、しかしそれ以上に
「週休3日ならぬ、週休4日!」という可能性がもたらす
ポジティブな変化にワクワクします。
10月23日


最低賃金引き上げ、企業の半数が「給与アップ」で対応
今年の最低賃金引き上げは、過去最大規模となりました。
東京商工リサーチの最新調査によると、
今回の引き上げにあわせて 56.7%の企業が給与を引き上げた とのことです。
内訳を見ると、最低賃金を上回って給与を上げた企業が29.5%、
最低賃金と同額まで引き上げた企業が15.2%でした。
また、引き上げ後の水準にあわせて今後の賃金見直しを進めている企業もあり、
中小企業を中心に対応の時期や方法には差が見られます。
今後もしばらくは最低賃金の上昇が続く見通しです。
企業としては、生産性の向上や賃金制度の見直しを通じて、
安定した賃上げの原資を確保していくことが求められそうです。
10月22日


育休明けにも有給はつくの?
「育休から復帰したら、有給はもらえる?」
育児休業から職場に戻ったあと、
「有給ってまたもらえるの?」と思う方も多いかもしれません。
実は、育休中も“出勤したもの”として扱われるため、
長期欠勤などがなければ、
出勤率の要件を満たして有給が付与されるケースがほとんどです。
つまり、育休を取っていても、
その期間が理由で有給が減ることは基本的にありません。
ただし注意したいのは、
育休中は実際に働いていないので、有給を使うことはできないという点。
有給が使えるようになるのは、職場に復帰してからです。
出勤率の計算などは少し複雑に感じるかもしれませんが、
「育休中も出勤扱い」と覚えておけばOK。
復帰後の有給付与のタイミング、
一度チェックしてみてくださいね。
10月21日
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