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熊本 社労士

法定休日の割増率

  • gen-sr
  • 3 日前
  • 読了時間: 2分

「法定休日に8時間以上働いたら、

給与計算 熊本 社労士

時間外割増も必要なの?」

そんな質問をよくいただきます。


結論から言うと――

法定休日に働かせた場合、

1日8時間を超えても「35%の割増」でOK。

つまり、それ以上の割増を払う必要はありません。



■法定休日とは?

労働基準法第35条では、


使用者は労働者に対して「毎週少なくとも1回の休日」または「4週で4日の休日」を与えなければならない

と定められています。


この休日のことを法定休日と呼び、

この日に労働させることを法定休日労働といいます。



■割増賃金の種類

割増賃金には、主に3つの区分があります。


  • 時間外労働:1日8時間・週40時間を超えた場合

    → 割増率25% 

    ※1か月60時間を超えた分は50%

    (中小企業も2023年4月から適用)


    休日労働:法定休日に労働した場合

    → 割増率35%


    深夜労働:22時~翌5時

  • → 割増率25%




■勘違いが多いポイント

私のお付き合いがある会社でも、

「法定休日に8時間を超えたから」と、

35%の休日割増に加えて

25%の時間外割増を上乗せしていた会社を多くお見受けしました。


ですが、これは法律上払う必要がないんです。

払いすぎなんです。)


法定休日は、そもそも「法定労働時間の枠外」にあたるため、

時間外労働の概念が適用されないのです。


したがって、

8時間を超えて働いても、

割増率は35%で統一されます。



■深夜にかかる場合は?

ただし!その労働時間が深夜(22時~翌5時)に及ぶ場合は別です。


この時間帯に働かせた場合は、

35%(休日)+25%(深夜)=60%の割増が必要になります。



■休日を振替えたときは?

あらかじめ休日を別日に振替えておけば、

その日は「所定労働日」と扱われます。


この場合、35%の休日割増は不要になります。


ただし、

8時間を超えた分には25%の時間外割増が必要です。

(その週の労働時間が40時間を超えた場合も同様です。)



最後に、ちょっとお得なお知らせ!

当事務所では、顧問先のお客様に限り、

給与計算を1人あたり1,430円で代行しています。


割増賃金の計算や休日の振替処理など、

細かい部分まで安心してお任せください。








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