法定休日の割増率
- gen-sr
- 3 日前
- 読了時間: 2分
「法定休日に8時間以上働いたら、

時間外割増も必要なの?」
そんな質問をよくいただきます。
結論から言うと――
法定休日に働かせた場合、
1日8時間を超えても「35%の割増」でOK。
つまり、それ以上の割増を払う必要はありません。
■法定休日とは?
労働基準法第35条では、
使用者は労働者に対して「毎週少なくとも1回の休日」または「4週で4日の休日」を与えなければならないと定められています。
この休日のことを法定休日と呼び、
この日に労働させることを法定休日労働といいます。
■割増賃金の種類
割増賃金には、主に3つの区分があります。
- 時間外労働:1日8時間・週40時間を超えた場合 - → 割増率25% - ※1か月60時間を超えた分は50% - (中小企業も2023年4月から適用) - 休日労働:法定休日に労働した場合 - → 割増率35% - 深夜労働:22時~翌5時 
- → 割増率25% 
■勘違いが多いポイント
私のお付き合いがある会社でも、
「法定休日に8時間を超えたから」と、
35%の休日割増に加えて
25%の時間外割増を上乗せしていた会社を多くお見受けしました。
ですが、これは法律上払う必要がないんです。
(払いすぎなんです。)
法定休日は、そもそも「法定労働時間の枠外」にあたるため、
時間外労働の概念が適用されないのです。
したがって、
8時間を超えて働いても、
割増率は35%で統一されます。
■深夜にかかる場合は?
ただし!その労働時間が深夜(22時~翌5時)に及ぶ場合は別です。
この時間帯に働かせた場合は、
35%(休日)+25%(深夜)=60%の割増が必要になります。
■休日を振替えたときは?
あらかじめ休日を別日に振替えておけば、
その日は「所定労働日」と扱われます。
この場合、35%の休日割増は不要になります。
ただし、
8時間を超えた分には25%の時間外割増が必要です。
(その週の労働時間が40時間を超えた場合も同様です。)
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