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法定休日の割増率
「法定休日に8時間以上働いたら、時間外割増も必要?」
そんな質問をよくいただきます。
結論は、法定休日に労働させた場合は、8時間を超えても割増率35%以上でOK。
それ以上の割増を払う必要はありません。
私の顧問先でも、「法定休日に8時間を超えたから」と、
35%に加えて25%の時間外割増を上乗せしていた事業所様が多くありました。
ですが、これは払いすぎです。
法定休日は、そもそも法定労働時間の枠外。
時間外労働の概念が適用されないため、
割増率は35%で統一されます。
ただし、深夜(22時~翌5時)に及ぶ場合は別。
35%(休日)+25%(深夜)=60%以上の割増が必要になります。
また、事前に休日を振替えていれば、
もともとの休日は「所定労働日」と扱われ、35%の割増は不要です。
ただし、8時間を超えた分には25%以上の割増が必要です。
当事務所では、顧問先のお客様に限り、
給与計算を1人あたり1,430円で代行しています。
割増計算や休日の振替処理も、安心してお任せください。
3 日前
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