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熊本 社労士

残業のキホン

gen-sr


「36協定の説明については省略させていただきます」

と書きましたが

この36協定

とても大事な内容ですので説明させていただきます


36協定とは

ザックリいうと

残業してもらうために必要な手続きです



タイトルにもあるように

残業してもらうためのキホンのようなものです


36協定の手続きをしないと

残業自体させることができない

と言ってもいいです


ちなみに

当ブログでいう「残業」とは

1日8時間を超えて働くこと

そして前回のブログにも書いた

1週間40時間を超えて働くこと

を意味します(ここ重要)


法律の話になります

法定労働時間が定められており

1日8時間、週40時間

を超えて労働させることは

違法となります


超えて労働させたら

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

になります……!!!


これはキツイですね😅


こうならないために

36協定が必要になるんです!


36協定を締結し

労働基準監督署へ届出をした場合は

例外的に法定労働時間 (1日8時間、週40時間)

を超えて労働させることができる

と規定しています


つまり36協定の手続きをとっていれば

法定労働時間を超えて労働させても

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

の刑は逃れることができる

ということです

(免罰効果といいます)



ちなみに36協定の「36」は

労働基準法「36」条から来ています


たまに

「ウチは36協定出してません!」

と堂々と仰る経営者さまがいらっしゃいますが


ハッキリ言って

これは非常に危険です

無免許で車を運転してるようなものです!


思い当たるフシのある経営者さま

今からでも遅くありません


最も、短時間勤務のパートさんばかりの会社の場合は話が違いますけどね😅


さて

最初に

36協定とは

ザックリ説明すると

残業してもらうために必要な手続きです

とご説明しましたが


手続きをしたからといって

残業させ放題ではありません


働き方改革関連法の施行により

上限が設定されました


原則1ヶ月45時間、年360時間

となっています


また、特別条項など例外もありますが

長くなりますので

本日はここまで

続きは後日

詳しく・分かりやすく

解説します^^

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