「36協定の説明については省略させていただきます」
と書きましたが
この36協定
とても大事な内容ですので説明させていただきます
36協定とは
ザックリいうと
残業してもらうために必要な手続きです
タイトルにもあるように
残業してもらうためのキホンのようなものです
36協定の手続きをしないと
残業自体させることができない
と言ってもいいです
ちなみに
当ブログでいう「残業」とは
1日8時間を超えて働くこと
そして前回のブログにも書いた
1週間40時間を超えて働くこと
を意味します(ここ重要)
法律の話になります
労働基準法32条では
法定労働時間が定められており
1日8時間、週40時間
を超えて労働させることは
違法となります
超えて労働させたら
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
になります……!!!
これはキツイですね😅
こうならないために
36協定が必要になるんです!
労働基準法36条では
36協定を締結し
労働基準監督署へ届出をした場合は
例外的に法定労働時間 (1日8時間、週40時間)
を超えて労働させることができる
と規定しています
つまり36協定の手続きをとっていれば
法定労働時間を超えて労働させても
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
の刑は逃れることができる
ということです
(免罰効果といいます)

ちなみに36協定の「36」は
労働基準法「36」条から来ています
たまに
「ウチは36協定出してません!」
と堂々と仰る経営者さまがいらっしゃいますが
ハッキリ言って
これは非常に危険です
無免許で車を運転してるようなものです!
思い当たるフシのある経営者さま
今からでも遅くありません
最も、短時間勤務のパートさんばかりの会社の場合は話が違いますけどね😅
さて
最初に
36協定とは
ザックリ説明すると
残業してもらうために必要な手続きです
とご説明しましたが
手続きをしたからといって
残業させ放題ではありません
働き方改革関連法の施行により
上限が設定されました
原則1ヶ月45時間、年360時間
となっています
また、特別条項など例外もありますが
長くなりますので
本日はここまで
続きは後日
詳しく・分かりやすく
解説します^^
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