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法定休日の割増率
「法定休日に8時間以上働いたら、時間外割増も必要?」
そんな質問をよくいただきます。
結論は、法定休日に労働させた場合は、8時間を超えても割増率35%以上でOK。
それ以上の割増を払う必要はありません。
私の顧問先でも、「法定休日に8時間を超えたから」と、
35%に加えて25%の時間外割増を上乗せしていた事業所様が多くありました。
ですが、これは払いすぎです。
法定休日は、そもそも法定労働時間の枠外。
時間外労働の概念が適用されないため、
割増率は35%で統一されます。
ただし、深夜(22時~翌5時)に及ぶ場合は別。
35%(休日)+25%(深夜)=60%以上の割増が必要になります。
また、事前に休日を振替えていれば、
もともとの休日は「所定労働日」と扱われ、35%の割増は不要です。
ただし、8時間を超えた分には25%以上の割増が必要です。
当事務所では、顧問先のお客様に限り、
給与計算を1人あたり1,430円で代行しています。
割増計算や休日の振替処理も、安心してお任せください。
3 日前


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7 日前


「モームリ」家宅捜索について思ったこと
退職代行サービス「モームリ」に家宅捜索が入りました。
弁護士資格のない者が、弁護士を紹介して報酬を得ていた疑い、いわゆる「非弁行為」が問題とされています。
退職代行は本来、退職の意思を伝えるだけなら問題ありません。
しかし、会社との交渉や未払い賃金の請求など、法律業務に踏み込むと弁護士資格が必要になります。
こうした“資格のない者による法律行為”は、社労士の世界でも同様に禁止されています。
社会保険労務士法23条の2では、「非社会保険労務士との提携」を禁じています。
資格を持たない人と報酬を分け合ったり、名義を貸したりする行為は違法となるのです。
法律資格の業務は、専門知識と責任の上に成り立っています。
モームリの件は、「誰がどんな資格で業務をしているのか」を改めて見直すきっかけになりそうです。
10月23日


週休4日!?
最近ニュースで、
ついに「週休4日制度」を導入する企業が出てきた
という報道を目にしました。
働き方改革はこれまでも様々な形で語られてきましたが、
「週休4日」という言葉を聞くと、
個人的には思わず二度見してしまうほどのインパクトがあります。
――「本当に4日休めるのか」「仕事の質は落ちないのか」
といった疑問も湧きつつ、しかしそれ以上に
「週休3日ならぬ、週休4日!」という可能性がもたらす
ポジティブな変化にワクワクします。
10月23日


最低賃金引き上げ、企業の半数が「給与アップ」で対応
今年の最低賃金引き上げは、過去最大規模となりました。
東京商工リサーチの最新調査によると、
今回の引き上げにあわせて 56.7%の企業が給与を引き上げた とのことです。
内訳を見ると、最低賃金を上回って給与を上げた企業が29.5%、
最低賃金と同額まで引き上げた企業が15.2%でした。
また、引き上げ後の水準にあわせて今後の賃金見直しを進めている企業もあり、
中小企業を中心に対応の時期や方法には差が見られます。
今後もしばらくは最低賃金の上昇が続く見通しです。
企業としては、生産性の向上や賃金制度の見直しを通じて、
安定した賃上げの原資を確保していくことが求められそうです。
10月22日


育休明けにも有給はつくの?
「育休から復帰したら、有給はもらえる?」
育児休業から職場に戻ったあと、
「有給ってまたもらえるの?」と思う方も多いかもしれません。
実は、育休中も“出勤したもの”として扱われるため、
長期欠勤などがなければ、
出勤率の要件を満たして有給が付与されるケースがほとんどです。
つまり、育休を取っていても、
その期間が理由で有給が減ることは基本的にありません。
ただし注意したいのは、
育休中は実際に働いていないので、有給を使うことはできないという点。
有給が使えるようになるのは、職場に復帰してからです。
出勤率の計算などは少し複雑に感じるかもしれませんが、
「育休中も出勤扱い」と覚えておけばOK。
復帰後の有給付与のタイミング、
一度チェックしてみてくださいね。
10月21日


瞬発力
最近、お客様から「レスポンスが早いですね!」とお褒めの言葉をいただくことが増えています。
10月17日


アルバイトの時給、4割の企業でアップ予定!
2025年は過去最大規模の最低賃金引き上げが行われ、企業の負担も増えています。
マイナビの調査によると、アルバイトを雇用する企業の40.1%が、最低賃金の改定に合わせて時給を上げる予定とのことです。
内訳では、22.8%が「最低賃金まで引き上げ」、17.3%が「それ以上に引き上げ」。
一方で、28.9%は「すでに最賃を上回っており、賃上げはしない」と回答しています。
業種別では、製造(49.7%)、小売(48.8%)、インフラ(43.9%)、建設(41.0%)が上位に。
今回の賃上げで、先輩アルバイトと新入アルバイトの時給が同じになるケースも増える見込みです。
モチベーションを保つためには、経験やスキルに応じた昇給制度の整備が求められそうです。
なお、最低賃金の引き上げに対応した企業向けには、
「業務改善助成金」などの賃上げを支援する助成金制度もあります。
10月15日


パパ育休進化中
近年、男性の育児休業が少しずつ定着してきています。
明治安田生命の「子育てに関するアンケート調査」によると、男性の育休取得率は42.1%。2018年の16.8%から7年間で約2.5倍に増えました。
取得期間でも変化が見られ、最も多いのは「1か月以上3か月未満」。
以前は「1日以上1週間未満」が多かったため、より長く育児に関わる男性が増えていることがわかります。短期間の「手伝い」から、積極的な「参加」へと意識が変わってきているようです。
背景には、企業が育休を取りやすくする環境整備を進めていることや、男女で育児を分担する考え方が広がっていることがあります。今後もこの流れは続き、男性の育休取得はより一般的になるでしょう。
また、男性社員の育休を支援する企業には、厚生労働省の助成金制度を活用できる場合もあります。
「制度を整えたい」「取得を促進したい」とお考えの企業さまは、助成金の申請サポートも行っていますので、ぜひご相談ください。
10月14日


10月は「年次有給休暇取得促進期間」
10月は年次有給休暇取得促進期間
10月10日
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