育休明けにも有給はつくの?
- gen-sr
- 10月21日
- 読了時間: 2分
結論から言うと――
はい、原則として、「つきます」。
年次有給休暇の基本ルール
労働基準法では、
雇い入れから6ヶ月間継続勤務し、
その間の全労働日の8割以上出勤していれば、
年次有給休暇を与えなければならない
と定められています(第39条第1項)。
ここでポイントとなるのが、“出勤率”の考え方です。
育休中は「出勤したもの」として扱われる
実は、次の3つの休業は
出勤率を計算するときに「出勤したもの」とみなされます(第39条第10項)。
- 業務上のケガや病気で休んだ日 
- 産前産後休業を取った日 
- 育児休業や介護休業を取った日 
つまり、育児休業中も出勤扱いになるんです。
そのため、他に長期欠勤などがなければ通常は「出勤率8割」を満たし、
有給休暇が付与されるケースが多くなります。
有給を実際に使えるのは復帰後
注意しておきたいのは、
育児休業中は実際に働いていないため、
その期間中に有給を使うことはできないという点。
あくまで「権利が発生する」のは休業中でも、
実際に使えるのは職場復帰後になります。

出勤率の計算イメージ
出勤率は、「出勤日 ÷ 全労働日」で計算します。
出勤日には、実際に働いた日や、育児・産前産後休業の日、
年休を取った日などが含まれます。
一方で、会社の都合で休業になった日や休日に特別対応した日などは、
計算の対象外となることもあります。
(難しく考えずに、「実際に働く予定だった日をベースに考える」くらいの感覚でOKです。)
まとめ
育児休業を取っても「出勤扱い」になる――
これは意外と知られていないポイントです。
復帰後の有給付与のタイミング、ぜひ一度確認してみてください。







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