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熊本 社労士

育休明けにも有給はつくの?

  • gen-sr
  • 10月21日
  • 読了時間: 2分

結論から言うと――


はい、原則として、「つきます」。



年次有給休暇の基本ルール

労働基準法では、


雇い入れから6ヶ月間継続勤務し、

その間の全労働日の8割以上出勤していれば、

年次有給休暇を与えなければならない


と定められています(第39条第1項)。


ここでポイントとなるのが、“出勤率”の考え方です。



育休中は「出勤したもの」として扱われる

実は、次の3つの休業は

出勤率を計算するときに「出勤したもの」とみなされます(第39条第10項)。


  • 業務上のケガや病気で休んだ日

  • 産前産後休業を取った日

  • 育児休業や介護休業を取った日


つまり、育児休業中も出勤扱いになるんです。


そのため、他に長期欠勤などがなければ通常は「出勤率8割」を満たし、

有給休暇が付与されるケースが多くなります。



有給を実際に使えるのは復帰後

注意しておきたいのは、

育児休業中は実際に働いていないため、

その期間中に有給を使うことはできないという点。


あくまで「権利が発生する」のは休業中でも、

実際に使えるのは職場復帰後になります。



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出勤率の計算イメージ

出勤率は、「出勤日 ÷ 全労働日」で計算します。

出勤日には、実際に働いた日や、育児・産前産後休業の日、

年休を取った日などが含まれます。


一方で、会社の都合で休業になった日や休日に特別対応した日などは、

計算の対象外となることもあります。


(難しく考えずに、「実際に働く予定だった日をベースに考える」くらいの感覚でOKです。)



まとめ

育児休業を取っても「出勤扱い」になる――


これは意外と知られていないポイントです。

復帰後の有給付与のタイミング、ぜひ一度確認してみてください。




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