「モームリ」家宅捜索について思ったこと
- gen-sr
- 10月23日
- 読了時間: 2分
退職代行サービス「モームリ」を運営する会社に、
警視庁が家宅捜索を行ったというニュースがありました。
理由は、
弁護士資格を持たない者が「弁護士を紹介して報酬を得ていた」
という、いわゆる「非弁行為(弁護士法違反)」の疑いです。
退職代行というのは、
「辞めたいけど、自分では言い出せない」
そんな人に代わって退職の意思を伝えるサービス。

ところが、その範囲を超えて
会社との交渉や、未払い賃金の請求など
“法律的な業務” に踏み込むと
弁護士資格が必要になります。
今回のモームリの件では、
弁護士への「案件紹介」や「報酬の授受」も疑われています。
こうした行為は、法的に非常にグレーゾーン。
そのため、家宅捜索という形で調査が入ったわけです。
実は、この構図、
社労士の世界でも似たような禁止規定 があります。
それが、
社会保険労務士法 第23条の2「非社会保険労務士との提携の禁止」
という条文です。
社労士が、「社労士資格を持たない人」と提携して
報酬を分け合ったり、名義を貸したりすると
法に違反します。
なぜかというと、
社会保険労務士の業務も
法律に基づく「独占業務」だからです。
つまり、「資格を持たない者との協業
で法律関連のサービスを提供する」こと自体が
非常に慎重に見られる世界なんです。
退職代行の問題は、
弁護士法だけの話ではありません。
社労士業務も同じく、
“専門資格に基づく信頼” の上に成り立っています。
資格のない者が法律相談や交渉を行うと、
結局は依頼した人が不利益を被る可能性がある。
それを防ぐためのルールなんですね。
「モームリ」の事件をきっかけに、
今一度、法律資格をもつ専門家と
そうでない業者の違いを
はっきり意識することが大切だと思います。







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