時間単位の有給ってOK?
- gen-sr
- 10月20日
- 読了時間: 2分
結論から言うと――――――
 一定の要件を満たせば、
 年次有給休暇(有給)を時間単位で与えることは可能です。時間単位の有給休暇とは?
厚生労働省の通達(平成21年5月29日 基発第0529001号)では、
もともと「心身の疲労回復」や「ゆとりある生活の実現」を目的とした有給休暇について、
取得率の低さを改善するために、
1日単位ではなく“時間単位”でも取れるようにしたものとされています。
仕事と生活の調和(ワークライフバランス)を図るために、
少しだけ時間を取りたい――
そんなニーズに応える仕組みですね。
実際の職場でも、「子どもの送迎」「通院」「役所手続き」など、
短時間の休みが取れる制度はとても重宝されています。

導入するには?
時間単位の年次有給休暇を導入するには、
まず就業規則にその旨を定める必要があります。
(常時10人以上の労働者を使用している事業場の場合) さらに、実際に運用するには
「労使協定」の締結が必要です。
その協定には、次のような内容を盛り込みます。
- 時間単位年休の対象者の範囲 
- 年間で付与できる上限日数(5日以内) 
- 1日分の労働時間数 
- 1時間以外の単位を使う場合の扱い など 
注意点
2019年(平成31年)4月から、
使用者には「年5日の有給取得義務」がありますが、
時間単位で取得した分は、この“5日”にはカウントされません。
たとえば、1日8時間勤務の社員が40時間(=5日分)を時間単位で取得しても、
別に5日間を日単位で与える必要があるということです。
ここは見落としやすいポイントなので注意しましょう。
最後にちょっとお得な話
経営者にとって有給管理は、細かい集計やルール確認が意外と手間ですよね。
ですが――
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