top of page
熊本 社労士

時間単位の有給ってOK?

  • gen-sr
  • 10月20日
  • 読了時間: 2分
結論から言うと――――――
 一定の要件を満たせば、
 年次有給休暇(有給)を時間単位で与えることは可能です。


時間単位の有給休暇とは?

厚生労働省の通達(平成21年5月29日 基発第0529001号)では、

もともと「心身の疲労回復」や「ゆとりある生活の実現」を目的とした有給休暇について、

取得率の低さを改善するために、

1日単位ではなく“時間単位”でも取れるようにしたものとされています。


仕事と生活の調和(ワークライフバランス)を図るために、

少しだけ時間を取りたい――

そんなニーズに応える仕組みですね。


実際の職場でも、「子どもの送迎」「通院」「役所手続き」など、

短時間の休みが取れる制度はとても重宝されています。

ree


導入するには?

時間単位の年次有給休暇を導入するには、

まず就業規則にその旨を定める必要があります。

(常時10人以上の労働者を使用している事業場の場合) さらに、実際に運用するには

労使協定」の締結が必要です。


その協定には、次のような内容を盛り込みます。

  • 時間単位年休の対象者の範囲

  • 年間で付与できる上限日数(5日以内)

  • 1日分の労働時間数

  • 1時間以外の単位を使う場合の扱い など



注意点

2019年(平成31年)4月から、

使用者には「年5日の有給取得義務」がありますが、

時間単位で取得した分は、この“5日”にはカウントされません。


たとえば、1日8時間勤務の社員が40時間(=5日分)を時間単位で取得しても、

別に5日間を日単位で与える必要があるということです。


ここは見落としやすいポイントなので注意しましょう。



最後にちょっとお得な話

経営者にとって有給管理は、細かい集計やルール確認が意外と手間ですよね。

ですが――


当事務所gen pro.の「相談顧問プラン」にご加入いただ

くと、

この有給管理が無料オプションで付いてきます!


制度設計や運用のサポートもお任せください💡






コメント


bottom of page