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熊本 社労士

最低賃金と助成金

  • gen-sr
  • 3 日前
  • 読了時間: 2分

先日から連日お伝えしている

最低賃金引き上げの情報です


今年度は過去最大規模の最低賃金の引き上げが行われ

企業の負担も非常に大きなものとなっています


国としては助成金等による支援を予告していましたが

先週金曜日(2025年9月5日)、厚生労働省から

「業務改善助成金」の拡充が発表されました


制度を簡単に説明すると

事業所内の一番低い時給※の方を賃上げすると

設備投資の費用の一部を助成する制度となります

助成額は30万円~600万円です

(※月給の場合は時給換算)


【拡充のポイント】

(1)申請可能な事業所が拡大 

 事業所内の一番低い時給と

 地域ごとの最低賃金の差が

 50円以内が対象であったところを

 「改定後の地域別最低賃金未満」までが対象となりました


 例を上げると

 熊本県の改定後の最低賃金が¥1,034

 A事業所の一番低い時給が¥1,020

 

 これまでは熊本県の最低賃金が¥952で

 A事業所の一番低い時給は¥1,020

 

 その差は68円でアウト!


 、、だったのが、拡充後は

 A事業所の一番低い時給(¥1,020)は

 改定後の最低賃金(¥1,034)より低い

 よって対象になります!ということです


(2)賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする 

 2025年9月5日から地域ごとの最低賃金改定日の前日までに

 賃金引上げを実施していれば賃上げ計画の事前提出が不要となります


今回の見直しで、かなり使いやすくなりましたが

最低賃金が改訂される日が迫っている自治体が多いため

助成金の活用を検討されている事業所さまは

早めの対応が肝心です


弊所では、業務改善助成金の申請サポートも承っております

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