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熊本 社労士

有給のキホン

  • gen-sr
  • 5 日前
  • 読了時間: 2分

厚生労働省が有給のサイトについて更新したということで

本日は有給(有給休暇)の基本について分かりやすく説明します


有給休暇(年次有給休暇)とは?

働く人が お給料をもらいながら休める制度 のことです

正式には「年次有給休暇」と言います



1. 誰がもらえるの?

次の2つの条件をクリアすると有給がもらえます

  1. 雇い始めてから6ヶ月経過

  2. その間に8割以上出勤している

 ※アルバイトやパートでも条件を満たせばもらえます


2. どれくらいもらえるの?

勤続年数によって有給の日数が増えていきます

勤続年数

有給日数(週5日勤務の場合)

6ヶ月

10日

1年半

11日

2年半

12日

3年半

14日

4年半

16日

5年半

18日

6年半

20日

※アルバイトやパートの方は

通常、週の勤務日数や労働時間が少ないので

「比例付与」という仕組みで

少なめの有給がつくこともあります


 熊本 社労士 有給


3. いつ使えるの?

原則、「本人の希望するタイミング」で取得できます

会社は、業務に支障がある場合に『時季変更』をお願いすることはできます

「この日は、注文が多くて、○○さんの代わりがどうしても見つからないの💦

申し訳ないけど、来週にしてもらっていい?」

というイメージです


企業様からよくある質問で

「有給申請は断ることができる?」

と聞かれますが、基本はNGです

よほどの業務都合がない限り

会社は拒否できません


4. 使わなかったらどうなるの?

有給は 2年間使わないとなくなります

(2年で時効です)

一部の会社では「有給買取制度」などもあるけれど、基本は「休んで消化するもの」です


5. 有給の義務化

2019年の働き方改革による法改正で

年10日以上の有給が付与される人には

最低5日は会社が有給を取らせる義務があります


上の表ふたつをを参考にすると

1つ目の表に該当する人は全員対象で

2つ目の表に該当する人の場合は

週4勤務で勤続年数3.5年以上の方

または

週3勤務で勤続年数5.5年以上の方

が対象になります


また、会社には

従業員の有給の状況を把握するための

「年次有給休暇管理簿」を備えておく義務があります

労働基準監督署の調査項目にもなっていますので

ご対応がまだの方

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