労働条件明示のルールが
変更になりますと、お伝えしましたが
それにあわせて
厚労省から
が公開されています
内容を見てみると
最後のほうに、、

ん⁉︎
就業規則を確認できる場所や方法?
これって記載が必要なの?
と思われた方もいるかと思います
結論から申し上げると
必ずしも労働条件の必須の記載事項になったわけではありません
しかしこの記載はとても重要なので
お伝えしておきます
そもそも就業規則は
労働者が必要なときに
容易に確認できないといけない
とされており
その状態を「周知している」といいます
その周知方法は
①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける
②書面を労働者に交付する
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、
かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する、
の3パターンが列挙されています

磁気ディスク、、

磁気テープ、、
こんなの使ってる会社見たこと、、(以下省略)
いちばん大事なのは
その「周知」がされていないと
就業規則として認められません!
そんなのは就業規則ではありません!
と労働基準法では解釈されています
場合によっては
30万円以下の罰金!
なんてことも。。
あなたの会社の就業規則
金庫の中に眠ってませんか??
いまからでも遅くありません
ハッ!と思ったら
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