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熊本 社労士

社労士の繁忙期 chapter.2

gen-sr

社会保険 算定基礎届

↑6月中旬に

会社に送られてくる

算定基礎届

「お早めにご開封いただき...」

とありますが

本当に早めに開封したほうがいいです

(理由は本文で説明します)

でも

心配は要りません

弊所にお任せください!






弊所の九州北部地方は

例年より早めの5月30日に

梅雨入りしました


毛量の多い私の友人(長髪)は

束ねても湿気で髪の毛が

暴れてハミ出るそうです

あっ

決して私の毛量が少ないわけではありません


そんな時期に

社労士業務の繁忙は重なります


前回投稿した

に加え

という業務が毎年発生します


6月の中旬ごろ

の封筒が

年金事務所から会社に送られてきます


これは従業員の

今年の

4月・5月・6月に支払った給料を

年金事務所に提出して

今年の10月(会社によっては9月)

からの毎月の社会保険料を決定する

という業務になります


提出期間は

7月1日から7月10日です


もう一回言います

7月1日から7月10日です

…..!!!!!


6月中旬に届く書類を

7月1日から7月10日の間に提出

…..!!!!!


たった10日の間に

先月から遡って3ヶ月の

給料を報告しないといけません


給料以外に

自社製品や定期券・食事・社宅などを

支給しているものがある場合

(現物給与といいます)

それを通貨に換算して合算します

7月1日から7月10日のあいだに

(なんども言います)


私個人の正直な感想は

「なかなか無茶言うよなー😅」

です


と同時に

10日という短期間で

何百万件もの全国の会社の対応をする

年金事務所の職員の皆様には

最大級の敬意を払います


「そんな無茶な期限守れないよ!」



そんな経営者さま

ご安心ください



弊所では

顧問先のお客様でなくても

スポット業務として

届出をお任せいただけます!


料金は税込で

16,500円からになります

料金詳細は

弊所サイトをご確認ください



最後に余談ですが

先日

お客様の会社に

社会保険算定基礎届のお話をしに伺ったら

弊所オリジナルTシャツを作っていただきました(pt.2)


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