
↑6月中旬に
会社に送られてくる
算定基礎届
「お早めにご開封いただき...」
とありますが
本当に早めに開封したほうがいいです
(理由は本文で説明します)
でも
心配は要りません
弊所にお任せください!
弊所の九州北部地方は
例年より早めの5月30日に
梅雨入りしました
毛量の多い私の友人(長髪)は
束ねても湿気で髪の毛が
暴れてハミ出るそうです
あっ
決して私の毛量が少ないわけではありません
そんな時期に
社労士業務の繁忙は重なります
前回投稿した
に加え
という業務が毎年発生します
6月の中旬ごろ
↑の封筒が
年金事務所から会社に送られてきます
これは従業員の
今年の
4月・5月・6月に支払った給料を
年金事務所に提出して
今年の10月(会社によっては9月)
からの毎月の社会保険料を決定する
という業務になります
提出期間は
7月1日から7月10日です
もう一回言います
7月1日から7月10日です
…..!!!!!
6月中旬に届く書類を
7月1日から7月10日の間に提出
…..!!!!!
たった10日の間に
先月から遡って3ヶ月の
給料を報告しないといけません
給料以外に
自社製品や定期券・食事・社宅などを
支給しているものがある場合
(現物給与といいます)
それを通貨に換算して合算します
7月1日から7月10日のあいだに
(なんども言います)
私個人の正直な感想は
「なかなか無茶言うよなー😅」
です
と同時に
10日という短期間で
何百万件もの全国の会社の対応をする
年金事務所の職員の皆様には
最大級の敬意を払います
「そんな無茶な期限守れないよ!」
そんな経営者さま
ご安心ください
弊所では
顧問先のお客様でなくても
スポット業務として
届出をお任せいただけます!
料金は税込で
16,500円からになります
料金詳細は
弊所サイトをご確認ください
最後に余談ですが
先日
お客様の会社に
社会保険算定基礎届のお話をしに伺ったら
弊所オリジナルTシャツを作っていただきました(pt.2)

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