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熊本 社労士

違反件数トップ10

gen-sr

労務管理 社労士
労働基準監督年報


なんだか

エヴァンゲリオンぽいフォントの表紙ですが(笑)

によると


労働基準監督官が会社に来るような調査は

年間149,397件行われており

そのうち、

毎月一定の計画に基づいて実施する監督等の

「定期監督等」が122,054件(全体の81.7%)

となっています。


そして、この「定期監督等」によって発覚した

違反状況について

件数の多いものからトップ10は以下のようになっています

1位 安全基準(労働安全衛生法20~25条)    23,823件 2位 健康診断(労働安全衛生法66条~66条の6)   22,139件 3位 労働時間(労働基準法32条)       18,007件 4位 割増賃金(労働基準法37条)       16,521件 5位 賃金台帳(労働基準法108条)        10,030件 6位 労働条件の明示(労働基準法15条)    10,025件 7位 年次有給休暇(労働基準法39条)      9,783件 8位 就業規則(労働基準法89条)        9,148件 9位 年次有給休暇管理簿(労働基準法施行規則24条の7条)7,370件 10位 時間把握(労働安全衛生66条の8の3)     6,414件


この中で

7位の年次有給休暇9,783件については

令和2年の3,486件から2.8倍となりました


年次有給休暇は

6ヶ月継続勤務し

出勤率が8割以上の従業員に

与えなければいけません


そして

年10日以上の年次有給休暇が付与された従業員については

最低でも年5日は取得させることが義務付けられています


違反した場合

30万円以下の罰金になります


また9位には

年次有給休暇管理簿が入っています


年次有給休暇を与えるべき従業員がいる会社には

すべてこの年次有給休暇管理簿の作成・保存の義務があります


対応がまだの経営者さま

今からでも遅くありません


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