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熊本 社労士

高プロ

gen-sr

なんだか

響きが弊所の名前と似ていますが(笑)



働き方改革の一環で

高度プロフェッショナル制度

という制度が

2019年に施行されました


この制度は

金融商品の開発などの職種について

年収1,075万円以上など

一定の要件を満たす場合には

労働時間に関する規定 (時間外手当や深夜手当や休憩など)

が適用除外になる

という制度です


制度発足当時の2019年

対象者はなんと、、

全国で1人だけでした

(これを聞いた当時

 正直笑っちゃいましたが)


直近令和5年3月末時点の

対象者の数が以下の通り

公表されました


  1. 金融商品の開発の業務 適用なし

  2. ファンドマネージャー、トレーダー、ディーラーの業務 69人

  3. 証券アナリストの業務 27人

  4. コンサルタントの業務 724人

  5. 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務 3人

 

合計は823人

事業所の数は26事業場(24社)

とのことでした


制度発足から4年、、

徐々に増えてますね。。



高プロ

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