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熊本 社労士

最低賃金が確定2023

gen-sr

これまで何度か触れてきた

地域別最低賃金が

都道府県全てにおいて確定しました

金額については

前回記事から変更はないみたいです




少し話が変わりますが


今回の最低賃金の引き上げを受け

賃上げを行う事業所さまも多いと思われます


そこで発生する業務をお忘れでないでしょうか?


そうですね^^

社会保険の「月額変更」です


固定的賃金に変動があり

その月から3か月間に支払われた

賃金の平均が

大幅に上がった(下がった)場合は

年金事務所に届出が必要になります


そして届け出ることにより

社会保険料が変更されます

(上がることも下がることもあります)


今回の最低賃金UPに伴う賃上げをする場合

基本給UP(時給UP)

とする事業所さまがほとんどと思いますが

これは「固定的賃金」の変動に該当します


ですので

ここから3ヶ月を見て平均をとり

大幅に金額が上がった場合

年金事務所に届出が必要になります

※モチロン下がった場合も


どのくらいの金額??

….

説明すると超長文になるので

省略させていただきますが(笑)


本当にざっくり説明すると


月給20万程度の方で

2万円くらい

月給40万程度の方で

4万円くらい

上がったら

届出が必要です

※モチロン下がった場合も


他にも要件が色々とありますので

詳細について気になる方は

お問い合わせください




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